エンニチ出店者向け規約


エンニチ出店者向け規約

総則

本規約は、iBankマーケティング株式会社(以下「甲」という)がインターネット上で運営するECモール「エンニチ」(以下「エンニチ」という)への出店に関し、甲と出店申込者(以下「乙」という)との間の契約関係(以下「本契約」という)を定めるものである。

第1条 (出店の申込)

1.乙は、エンニチにおいて物品の販売および役務の提供(以下「販売等」という)を行うこと(以下「出店」という)を希望する場合、本規約を遵守することに同意のうえ、甲所定の方法により申込を行わなければならない。

2.乙は、前項の申込に際し、以下の事項をあらかじめ甲に届け出るものとし、以下の事項に変更がある場合にも同様とする。届出がなかったことによる損害は乙の負担とする。

(1) 商号、住所、電話番号、代表者名、代表者の生年月日
(2) 取り扱う商品または役務(以下「商品等」という)
(3) 出店についての責任者(以下「管理責任者」という)の氏名、電子メールアドレス、電話番号その他甲所定の事項
(4) その他甲が指定する事項

3.甲は、第1項の出店の申込みを受けた場合、甲の定める出店基準(以下「出店基準」という)に基づいて出店に係る審査を行い、出店の承認または不承認を判断し、甲所定の様式により、電子メールその他の電磁的方法をもって乙に通知する。

4.乙は、エンニチに出店するにあたり、甲が指定する所定の申込書を甲所定の方法によりGMOペイメントゲートウェイ株式会社(以下「PG」という)に提出することにより、PGとの間でクレジットカード決済に関するPGマルチペイメントサービスの利用等に関する契約(以下「決済代行契約」という)を締結するとともに、当該契約に定めるところにより所定のクレジットカード会社との間で加盟店契約を締結する必要がある。

5.甲が、第3項に基づき乙に出店の承認を通知した時点で、乙と甲との間に本契約が成立する。

6.甲および乙は、本規約の各条項のほか、申込書、承認通知の内容も本契約の内容となることを確認する。

7.本契約成立後、甲は乙にエンニチの出店管理用の idとパスワード(以下「出店管理用ID」という)を発行する。乙は出店管理用 idを使用し、エンニチの管理画面の閲覧、操作等をすることができる。

第2条 (コンテンツの表示)

1.乙は、甲の定める規格に従い、乙に関する情報および販売等を行う商品等についての情報等(以下「ショップ情報」といい、著作物、商標、商号、ロゴその他乙から提供された一切の情報を含む)を、出店管理用 id発行日から合理的期間内に制作する。

2.乙は、前項のショップ情報の制作にあたり、次の事項を遵守する。

(1) 第11条その他本規約等に反する表示をしないこと
(2) エンニチの趣旨に明らかに反する表示をしないこと
(3) わいせつ、グロテスクその他一般人が不快感を覚える表示をしないこと
(4) 商品等に特定商取引に関する法律が適用されるか否かにかかわらず、同法11条各号および同法執行規則8条各号に掲げられた事項について表示すること

3.乙がエンニチにおいて販売等を行うことができる商品等の基準(以下「出品基準」という)は、甲において、別途ガイドライン等により定めるものとし、乙はこれに従うものとする。

4.甲が別途定める内容に沿って、乙のショップ情報の制作サポートを行う場合、乙は、甲の定める規格に従い、制作に必要な情報等を甲に提供するものとする。

5.甲は、前3項の規定に基づき制作されたショップ情報につき、ショップ情報審査基準(以下「ショップ情報審査基準」という)に基づいて審査を行うものとし、そのショップ情報がエンニチにふさわしいと認めた場合には、当該ショップ情報を利用した出店を許可し、その旨を乙に通知するとともに、当該出店ページ(以下「出店ページ」という)をエンニチ上に公開する。乙は当該出店ページをエンニチ上に公開されたときから、出店ページを利用して販売等を行うことができる。

6.乙は、販売等を行う商品等のカテゴリーまたは属性等により、甲が商品等につき出品基準に照らして審査を行うことがある旨を了承し、甲の求めがあれば、これに応じて審査に必要な商品等に関する情報の提供、資料の提出その他必要な協力を行うものとする。

7.乙は、出店ページに以下の事項を表示しなければならない。

(1) 乙の名称、住所、電話番号、電子メールアドレス、管理責任者の名称
(2) 商品等の価格および送料その他利用者が負担する付帯的費用とその支払時期および具体的な支払方法エンニチの趣旨に明らかに反する表示をしないこと
(3) 商品等の引渡し時期とその方法
(4) 返品の可否とその条件その他の詳細事項
(5) 商品等に隠れた瑕疵がある場合、乙の責任についての定めがあるときはその内容
(6) 上記以外に販売等を行うことができる商品等の数量等の制限その他の特別の商品等の販売条件があるときはその内容
(7) 利用者からの取扱商品等についての問い合わせまたは苦情は乙宛てに行うべき旨
(8) 上記のほか、法令で記載が義務付けられた事項

8.乙は、出店後、第2項その他本規約等により認められる範囲内で、出店ページ上のショップ情報を改定し、表示することができる。但し、表示に先立って、甲が定める基準に沿って、甲の許可を受けなければならない。

9.乙が出店ページに登録可能な商品等の数の上限は、別途甲が定めるとおりとする。

第3条(販売方法)

1.乙は、出店ページを閲覧した者から商品等の注文・問い合わせ等その他出店ページの利用があった場合には、その者(以下「顧客」という)との間で、商品等の送付、代金の決済その他販売に必要な手続きを直接行う。

2.前項の場合において、乙は、代金の決済については、PGとの決済代行契約に基づき、PGを通じて行うこととする。

3.乙は、顧客に対し、取引の当事者は乙と顧客であり、販売等に伴う権利・義務は乙と当該顧客との間で発生することを明確に表示する。

4.乙は、販売等を行うにあたり、特定商取引に関する法律、割賦販売法、不当景品及び不当表示防止法、その他関連法令を遵守する。

5.乙は、顧客との間で、商品等の不着、到着遅延、瑕疵その他の紛争が生じた場合、またはショップ情報に関し第三者との間で著作権、商標権等の知的財産権もしくは人格権等に関する紛争が生じた場合には、すべて乙の責任と負担において解決するものとする。また、甲が顧客その他の第三者に損害賠償等の支払を余儀なくされた場合には、乙はその全額を甲に支払うとともに、その解決のために要した弁護士費用その他一切の諸経費を甲に支払う。

6.甲は、乙と顧客その他の第三者との間の紛争について、乙の同意を得ることなく、当該顧客または第三者に対して当該紛争に関する情報提供その他の援助を行うことができる。

7.商品等に係る売買契約が成立した後においても、不正が疑われる場合、決済ができなかった場合、顧客と連絡がとれなくなった場合その他正当な事由がある場合、乙は、キャンセルその他必要となる対応を行うものとし、甲が乙に対して対応を求めた場合には速やかに当該対応を行う。

第4条(出店手数料等)

1.乙は、出店に関して、甲に対し、甲が申込書の「出店手数料等」欄で定める料金(以下「出店手数料等」という)を支払うものとする。乙が甲に支払った出店手数料等は、理由の如何を問わず、返金されないものとする。

2.販売手数料およびクレジットカード決済手数料は、乙の各月毎の月間売上(以下「月間売上高」という)に甲所定の方法によって甲が別途定める販売手数料率を乗じることにより算定されるものとする。

3.月間売上高は、乙が登録した商品等の販売価格(消費税を含む)および送料の総額(以下「販売総額」という)を基準として、原則として当月1日から当月末日までの期間で計算するほか甲所定の計算方法により計算される。

4.月間売上高は、計算対象となる月の翌月末日に確定する。

5.甲は、甲において販売総額を把握するためその他必要があると判断したときは、乙に対して振込明細書記載の情報その他の情報の提供を求め、またはPGが決済代行契約に基づき乙に提供する代金決済に関する情報にアクセスすることができるものとし、乙はかかる甲の情報取得前項の振込明細書記載の情報その他の必要な情報を取得することに同意する。

第5条(支払い)

1.出店手数料等は、甲が別途定める時期、方法により支払うものとする。なお、出店手数料等の支払いに係る振込手数料は乙の負担とする。

2.本契約(その付帯関連する覚書その他の合意を含む。以下この条において同じ)に基づく乙の甲に対する金銭債務は、本契約が終了した場合といえども、当該債務の弁済が完了するまで存続する。

3.乙が甲に対して前項の金銭支払債務の履行を怠ったときは、甲は支払期日の翌日から完済の日まで、年14.6%の割合による遅延損害金を乙に支払うものとする。

第6条(著作権等)

1.エンニチに掲載され、または甲が提供するエンニチに係るサービス(以下「本サービス」という)に関連して作成され、もしくは提供される文章、写真、動画、プログラムその他の文字、図形、色彩、音声、動作もしくは映像またはこれらを組み合わせたもの(エンニチに掲載されまたは本サービスにおいて提供される著作物その他本サービスを構成する情報、エンニチのデザイン、レイアウトまたは構成を含むがこれらに限られない。但し、ショップ情報を除き、以下「掲載情報等」という)に関する権利(著作権等法令により定められた知的財産権に限られず、法律上保護される利益に係る権利を含む。以下同じ)は、甲または掲載情報等に関する権利を有する者に帰属し、乙は、技術的方法の如何を問わず、掲載情報等を利用してはならない。但し、甲の承諾を得た場合(掲載情報等に関する権利を有する者の承諾を甲を通じて得た場合を含む)はこの限りではない。

2.ショップ情報に関する権利(著作権等法令により定められた知的財産権に限られず、法律上保護される利益に係る権利を含む。以下同じ)は、乙またはショップ情報に関する権利を有する者に帰属する。

3.乙は、甲に対し、甲が本サービスを提供するために必要な範囲において、ショップ情報の全部または一部を、複製、翻案、公衆送信等の方法により利用することを無償で許諾する。

4.乙は、甲に対し、甲が認めた個人または法人その他の団体(以下「情報利用者」という)に対して、技術的方法の如何を問わず、ショップ情報の全部または一部を甲が提供することを無償で許諾し、情報利用者は、独自に作成し、または公開する媒体(ウェブサイト、ブログ、メールマガジン、ソーシャルメディア、新聞、雑誌を含むがこれらに限られず、デジタルの媒体であるかアナログの媒体であるかを問わない。また、媒体の作成または公開が有償であるか否かも問わない)においてショップ情報を複製、翻案、公衆送信等の方法により無償で利用することができる。

5.前2項のほか、乙は、甲に対し、本サービスの提供に関連する甲の事業の範囲において、ショップ情報の全部または一部を、複製、翻案、公衆送信等の方法により利用することを無償で許諾する。

6.乙は、甲および情報利用者に対し、著作者人格権その他一切の知的財産権または他のいかなる権利(以下あわせて「知的財産権等」といい、法律上保護される利益に係る権利を含む)をも行使せず、ショップ情報に関する権利を有する者にこれらを行使させない。但し、情報利用者が、あらかじめ甲が定めた利用規約、ガイドライン等の情報利用者と甲との契約に違反してショップ情報を利用し、乙の権利が侵害され、または侵害されるおそれがある場合には、乙は、当該情報利用者に対して知的財産権等を行使し、ショップ情報に関する権利を有する者にこれらを行使させることができる。

第7条(契約期間)

1.本契約の契約期間(以下「本契約期間」という)は、原則として乙の出店ページがエンニチに掲載された日より起算して6カ月後の応答日を含む月の末日までとする。但し、本契約期間の満了日の1ヶ月前までに甲乙双方より別段の申し出がない場合は、自動的に6カ月更新されるものとし、以後も同様とする。

2.本契約期間の満了日の1ヵ月前までに乙からの申し出があった場合、契約期間満了日をもって本契約を解約することができる。乙の出店ページは、原則として契約期間満了日を含む月における、甲の最終営業日に閉鎖する。

第8条(出店管理用IDの管理)

1.乙は、出店管理用IDを安全かつ適切な方法で厳重に管理し、甲の事前の書面による承諾を得た場合を除き、出店の目的以外に使用してはならず、第三者に開示し、使用させてはならない。

2.乙が出店管理用IDを使用するにあたって、甲の責めに帰すべき事由によらず乙または第三者に損害が生じた場合であっても、甲は一切責任を負わない。

3.乙が出店管理用IDを使用するにあたって、乙の責に帰すべき事由により甲と第三者との間で紛争が生じた場合、乙は、甲を免責し、乙の責任と負担において、当該紛争から甲を防御し、当該紛争を解決する責任を負う。

4.前項の定めにかかわらず、甲が前項の紛争について必要があると判断した場合は、甲は当該紛争に対応することができる。乙は、甲が当該紛争に対応したことによって甲に生じた費用全額(訴訟費用、弁護士費用を含むがこれらに限られない)を負担する。

第9条(顧客情報)

1.乙は、本契約の内容および直接間接を問わず出店を通じて知り得た一切の情報(利用者の氏名、電子メールアドレス、電話番号、性別、生年月日、住所、予約履歴、購入履歴その他利用者に関する一切の情報、甲の秘密に属する情報を含むがこれらに限られず、以下これらを「秘密情報等」という)を、本契約期間中または本契約の終了後にかかわらず、個人情報保護法、不正競争防止法その他の法令を遵守してこれらを取り扱い、安全かつ適切な方法で厳重に管理し、甲の事前の書面による承諾を得た場合を除き、出店の目的以外に使用してはならず、また第三者に開示し、使用させてはならない。

2.乙が秘密情報等を使用するにあたって、甲の責めに帰すべき事由によらず乙その他第三者に損害が生じた場合であっても、甲は一切責任を負わない。

3.乙が秘密情報等を使用するにあたって、専ら乙の責に帰すべき事由により甲と第三者との間で紛争が生じた場合、乙は、甲を免責し、乙の責任と負担において、当該紛争から甲を防御し、当該紛争を解決する責任を負う。

4.前項の定めにかかわらず、甲が前項の紛争について必要があると判断した場合は、甲は当該紛争に対応することができる。乙は、甲が当該紛争に対応したことによって甲に生じた費用全額(訴訟費用、弁護士費用を含むがこれらに限られない)を負担する。

第10条(守秘義務)

1.甲および乙は、本契約期間中または契約終了後にかかわらず、本契約および本契約に関連して知り得た情報、その他相手方の機密に属すべき一切の事項を第三者に漏洩・開示・提供してはならない。ただし、あらかじめ相手方の書面による承諾を得た場合には、この限りではない。

2.甲は、前項にかかわらず、法令もしくは国の機関等により要請された場合または甲が、甲、顧客、他の出店者もしくは第三者の権利、財産の保護のためもしくはエンニチの運営のため必要と判断した場合、甲のグループ会社、国の機関等または守秘契約を締結した提携会社に対し、乙に関する個人情報を含めた情報を開示、交換することができる。

第11条(禁止事項)

1.乙は、出店にあたり、以下の各号に該当する行為(以下の各号に該当するおそれがあると甲が判断する行為を含む)を行ってはならない。

(1)第三者に出店の主体その他の事項につき誤認混同を生じさせる行為
(2)甲もしくは第三者の商品等もしくは本サービスを誹謗中傷する行為または甲もしくは第三者の品位や名誉を傷つける行為
(3)著作権、商標権、肖像権、パブリシティ権等第三者の権利(著作権等法令により定められた知的財産権に限られず、法律上保護される利益に係る権利を含む)を侵害する行為
(4) 法令に違反する行為
(5) 公序良俗に反する行為
(6) 特定の政治活動、思想活動、宗教活動を行い、またはこれらを助長する行為
(7) 第三者に対して迷惑を蒙らせる行為
(8) その他甲が別途禁止する行為

2.乙は、ショップ情報に以下の各号に該当する情報(以下の各号に該当するおそれがあると甲が判断する情報を含む)を含めてはならない。

(1) 事実と異なる情報または真実性が疑わしい情報
(2) 性的好奇心を煽るような情報またはグロテスクな情報その他利用者に不快感を与える情報
(3) 甲が認めない方法を使用した情報
(4) コンピュータウィルス、有害なプログラム等を含む情報
(5) その他甲が別途禁止する情報

3.乙は、甲が運営するウェブサイトまたは自社サイト以外のウェブサイトへのハイパーリンク、電話・FAX・電子メールなどを利用した甲が運営するウェブサイトまたは自社サイト以外での取引についての優遇措置の表示、その他の方法により顧客をエンニチにおける取引以外の取引に誘引する行為をしてはならないものとする。

4.乙が前3項に違反した場合、甲は、乙に対して、当該違反行為の中止または当該ショップ情報の変更もしくは修正を求めることができ、乙はこれに応じなければならない。また、この場合、甲は、ショップ情報の変更もしくは修正を自ら行い、または本サービスの全部もしくは一部の提供を予告なく停止することができる。

第12条(サービスの一時停止)

1.乙は、本サービスについて、以下の事由により乙に事前に通知されることなく一定期間停止される場合があることをあらかじめ承諾し、サービス停止による基本出店料等の返還、損害の補償等を甲に請求しないこととする。

(1) エンニチに係るサーバ、ソフトウェア等の点検、修理、補修、改良等のための停止
(2) コンピュータ、通信回線等の事故、障害による停止
(3) 甲、顧客、他の出店者その他の第三者の利益を保護するため、その他甲がやむを得ないと判断した場合における停止

第13条(免責)

1.甲は、乙が出店に関して被った損害(サーバまたはソフトウェアの障害・不具合・誤動作、本契約に基づく出店ページの全部または一部の滅失、本サービスの全部または一部の停止、乙の出店停止、顧客との取引等によるものを含むが、それらに限られず、またその原因のいかんを問わない)について、賠償する責を負わない。

2.甲は、乙に対する事前の承諾なく、エンニチの仕様等の変更もしくは追加または本サービスの停止もしくは廃止を行うことができる。

3.甲は、サーバに障害が発生した等の理由により、エンニチにおける乙の店舗運営に支障が生じると甲が判断した場合には、混乱防止のために必要となる措置を取ることができる。

第14条(中途解約)

1.乙が、自己の都合により契約期間内の中途解約を希望する場合、乙は甲に対し解約を希望する月の前月末日までに、契約の中途解約を希望する旨を甲に書面により通知することで、解約希望月の末日限りで本契約を中途解約することができる。

第15条(契約解除)

1.甲は、本契約期間中においても、乙に対し書面または電子メールにより通知を行うことにより、当該通知の到達日をもって、本契約を終了させることができる。

2.甲は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、乙に対する何らの通知および催告なしに、本契約を直ちに終了させることができるほか、本サービスの提供を停止し、ショップ情報を甲のサーバーから削除することができる。この場合、乙は、甲に対して負担する一切の債務(本契約に基づき負担する債務を含むがこれに限られない)の期限の利益を当然に失い、これを直ちに弁済する。なお、本条による本契約の終了は、甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げない。

(1) 乙が本契約に違反した場合
(2) 乙が出店基準を満たしていないことが事後的に判明した場合、または加盟後出店基準を満たさなくなったと甲が判断した場合
(3) 乙の商品等が出品基準を満たしていないことが事後的に判明した場合、または出品基準を満たさなくなったと甲が判断した場合
(4) 乙の出店ページ上のショップ情報が虚偽の情報を含み、甲が本契約の継続が困難と判断した場合
(5) 乙が第1条第4項の[GMOペイメントゲートウェイとの間の]カード利用契約に違反した場合
(6) 乙が営業の停止または廃止をした場合
(7) 乙が自己の営業について監督官庁による注意、勧告または処分を受けた場合
(8) 乙が自己の営業を行うために必要な許認可を有しない場合
(9) 乙が住所変更の届出を怠る等乙の責に帰すべき事由によって乙の所在が不明となった場合
(10) 乙が仮差押え、仮処分、差押えもしくは競売の申立てを受け、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始もしくは特定調停手続開始その他これに類する手続の申立てを受け、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始もしくは特定調停手続開始その他これに類する手続の申立てを自らした場合
(11) 乙が支払を停止し、または手形交換所から警告もしくは不渡り処分を受けた場合
(12) 乙が公租公課の滞納処分を受けた場合
(13) 前3号のほか、乙の財産状態または信用状態が悪化したと甲が判断した場合
(14) 乙が資本減少、合併、全部若しくは重要な一部の事業の譲渡または解散の決議をした場合
(15) 乙が株主構成、役員等の変動等により会社の実質的支配関係が変化し、従前の会社との同一性がなくなったと甲が判断した場合
(16) 乙が第4条または第5条に定める手続等を行わないことにより、相当期間経過後も甲が本サービスを提供することができない場合
(17) 本項各号のいずれかに準ずる事由があると甲が判断した場合
(18) その他乙による本契約の履行が困難であると甲が判断した場合

第16条(暴力団排除条項)

1.乙は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。

(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

2.乙は、自らまたは第三者を利用して、甲に対し次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。

(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為

3.甲は、乙が第1項および前項に定める表明確約に違反した場合には、催告することなしに直ちに本契約を解除できるほか、本サービスの提供を停止し、ショップ情報を甲のサーバから削除することができる。あわせてこれにより被った損害の賠償を請求することができるものとする。

4.甲は、前項の規定により本契約を解除した場合には、乙に損害が生じても、これを一切賠償しない。

第17条(規約の変更)

1.甲は、必要と認めたときには、乙に対して予告することなく本規約および本規約に付随する規約の内容を変更することができる。

2.甲が所定の方法で本規約の変更を通知した後に乙が本サービスの利用を継続した場合には、乙は当該変更後の規約を承認したものとみなし、当該規約が適用されるものとする。

第18条(存続条項)

第6条(著作権等)、第9条(顧客情報)、第10条(守秘義務)、第13条(免責)第1項、第15条(契約解除)第2項なお書き、第19条(準拠法)および第20条(管轄裁判所)の規定は、本契約が終了した後もその効力を存続する。

第19条(準拠法)

本契約は、日本法に準拠し、これに従って解釈される。

第20条(管轄裁判所)

本契約につき紛争が生じた場合には、被告の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第21条(協議解決)

本契約に定めのない事項または本契約の条項の解釈について疑義を生じた場合には、甲および乙は、誠意をもって協議のうえ円満に解決を図るものとする。




エンニチギフトセレクション出品特約

総則

本特約は、エンニチ出店者向け規約が適用されるエンニチに関連して甲が運営するエンニチギフトセレクション(以下「本ギフトサービス」という)に乙が出品することに関し、甲と乙との間の契約関係を定めるものである。なお、本特約に定める事項のほかは、エンニチ出店者向け規約が適用されるものとする。また、エンニチ出店者向け規約で定義を設けた用語については、特に断りのない限り、本特約においても同義で使用することとする。

第1条(本ギフトサービスへの出品)

1.乙は、エンニチへの出店後、次項の手続が完了した後、本ギフトサービスに乙の商品または役務(以下本特約において「ギフトセレクション商品等」という)を出品することができる。

2.本ギフトサービスへの出品にあたっては、本特約に同意し、当社所定の方法により出品の申込みを行い、甲の承諾を得るものとする。

第2条(販売方法)

本ギフトサービスにおける販売方法については、エンニチ出店者向け規約第3条にかかわらず以下の通りとする。

1.乙は、本ギフトサービスの商品ページを閲覧した者から商品等の注文・問い合わせ等その他出店ページの利用があった場合には、その者(以下「顧客」という)との間で、商品等の送付、その他販売に必要な手続きを直接行う。

2.本ギフトサービスの注文において、乙と顧客との間でPGを通じた代金の決済は発生しない。甲において顧客から商品等の代金を代理受領し、乙に支払うこととする。

3.乙は、顧客に対し、取引の当事者は乙と顧客であり、販売等に伴う権利・義務は乙と当該顧客との間で発生することを明確に表示する。

4.乙は、販売等を行うにあたり、特定商取引に関する法律、割賦販売法、不当景品及び不当表示防止法、その他関連法令を遵守する。

5.乙は、顧客との間で、商品等の不着、到着遅延、瑕疵その他の紛争が生じた場合、またはショップ情報に関し第三者との間で著作権、商標権等の知的財産権もしくは人格権等に関する紛争が生じた場合には、すべて乙の責任と負担において解決するものとする。また、甲が顧客その他の第三者に損害賠償等の支払を余儀なくされた場合には、乙はその全額を甲に支払うとともに、その解決のために要した弁護士費用その他一切の諸経費を甲に支払う。

6.甲は、乙と顧客その他の第三者との間の紛争について、乙の同意を得ることなく、当該顧客または第三者に対して当該紛争に関する情報提供その他の援助を行うことができる。

第3条(販売手数料)

本ギフトサービスにおける手数料等については、エンニチ出店者向け規約第4条にかかわらず以下の通りとする。

1.乙は、本ギフトサービスへ出品した商品等に関しては、甲に対し、乙の各月毎の売上(以下「月間売上高」という)に10%を乗じた金額を販売手数料(以下「販売手数料」という)として支払うものとする。乙が甲に支払った販売手数料は、理由の如何を問わず、返金されないものとする。

2.本ギフトサービスの注文においては、前条第2項のとおり、乙と顧客との間でPGを通じた代金の決済は発生しないことから、クレジットカード決済手数料およびトランザクション処理料は発生しない。

3.月間売上高は、乙が本ギフトサービスへ登録した商品等の販売価格(消費税を含む)および送料の総額(以下「販売総額」という)を基準として、原則として当月1日から当月末日までの期間で計算するほか甲所定の計算方法により計算される。

4.月間売上高は、計算対象となる月の翌月末日に確定する。

5.甲は、甲において販売総額を把握するためその他必要があると判断したときは、乙に対して振込明細書記載の情報その他の情報の提供を求めることができるものとし、乙はかかる甲の情報取得前項の振込明細書記載の情報その他の必要な情報を取得することに同意する。

第4条(エンニチ出店者向け規約の規定の読み替え等)

1.エンニチ出店者向け規約第2条以下の規定(第3条及び第4条を除く)においては、「本サービス」には、本特約による「本サービス」を含むものとする。また、エンニチ出店者向け規約第5条においては、「出店手数料等」には本特約における「販売手数料」を含むものとする。

2.エンニチ出店者向け規約第2条第1項、第2条第2項第4号、第3項、第4項、第5項及び第6項、第3条第1項、第3項、第4項、第5項、第6項及び第7項、第11条及び第15条第2項第3号は、「商品等」を「ギフトセレクション商品等」、「出店ページ」を「本ギフトサービスの商品ページ」、「ショップ情報」を「乙が甲に提供するギフトセレクション商品等に関する情報」と読み替えて適用する。

3.乙は、ギフトセレクション商品等についてエンニチ出店者向け規約第2条第7項各号の情報を甲に提供する。

4.ギフトセレクション商品等の数の上限は別途甲が定める。



2020年1月 制定
2023年5月1日改訂
2024年1月12日改訂
2024年10月1日改訂